2010/09/28

不動産契約用語まとめ

仕事で不動産契約の用語を色々と調べたので、メモ。
※ここに書かれている内容は、独自に調べたものなので、内容は保証できません。


礼金(れいきん)
”謝礼”として賃貸者に支払う支払われる金銭。
もともと、関東に上京してきた学生や単身者の「面倒を見てもらえるように前もって感謝する」ために支払ったお金が由来らしい。

敷金(しききん)
家賃支払いの債務を”担保する”目的で賃貸者に支払う金銭。
物件の明け渡し時に、賃借者に債務不履行がなければ、賃借者に返還される”一時金”。

保証金(ほしょうきん)
家賃支払いの債務を”担保する”目的で賃貸者に支払う金銭。

敷引き
保証金(敷金)の一部から差し引かれる金銭。
西日本(京都・滋賀を除く)でならではの習慣「保証金・敷引き制度」のこと。
予め原状回復費用を決めておくので、退去時に敷引き額以上に部屋の補修費用がかかっても
補修費用が下回っても返還されない。礼金の性質を持っている。

解約引き
保証金(敷金)の一部から差し引かれる金銭。
保証金としての償却金のこと。
契約終了後または解約後、賃借者に返還されない。
原状回復費用に充てられない場合でも返還されないが、そういう場合は
契約時に礼金が無い場合が多いらしい。


敷金と保証金
どちらも”契約を守ることを担保する金銭”で、
契約終了時に無利息で返還される(※「敷引き」参照)。
ただ、地域によって使われ方が違うこともあるっぽい。

解約引きと償却金
どちらも”契約終了時に返ってこない金銭”です.
どちらも償却金で、”保証金として預けている場合は解約引き、敷金の場合は敷引金”という解説もあるようです。
http://www.housecom.jp/words/detail_161.html

なんかごちゃごちゃしてるけど・・・まとめ
”礼金をとらないかわりに解約引きや敷引きを行い、それを礼金の代わりに家主が徴収する”など、色々な組み合わせがあるようです。
減価償却と同じで、部屋は使っているとボロボロなってしまいます。
つまり時間が経つにつれて、その価値が下がってしまいます。
だからこそ、契約終了時の原状回復やリフォームが必要になります。
どのお金を取るか、またその細かい定義は契約によって変わると思われます。
不動産の契約は、後々のトラブルを招かないためにも、しっかり賃貸側に確認を取った方がいいですね。